縁起が悪い名前!改名することができるのか?

縁起が悪い名前!改名することができるのか?

縁起が悪い名前という理由で、改名したいという人がいるかもしれません。改名するための手続きの仕方を知らない人も多いでしょう。ここでは、縁起が悪い名前という理由で改名ができるのかということと、改名をするための手続きについて解説いたしますので、ぜひとも参考にしてみてください。

正当な理由がなければ改名はできない

改名というのは、戸籍上の名前を変えることを言います。そのため、戸籍が変わらない限り名前が変わることはありません。実際に名前を変えることができるのかというと、正当な理由がなければいけないということです。名前を変える正当な理由があるかどうかがポイントになります。

具体的に認められる可能性がある正当な理由は以下の通りです。これらの理由に当てはまらない場合は、改名できないと言ってもよいでしょう。

・営業目的による襲名の場合
・身近に同姓同名の人がいて混乱する場合
・神官(僧侶)になる場合、もしくは辞める場合
・帰化した外国人の場合
・通称を長年使用している場合
・珍奇な名前の場合

また、縁起が悪いと占い師に言われたという理由では、到底正当な理由に当てはまらないことです。議論の余地があるのは、珍奇な名前である場合です。珍奇な名前ということを、家庭裁判所がどのような形で判断するのかが、ポイントになってくるでしょう。

子どもがその名前によっていじめられた場合に、改名したいという気持ちになる可能性があります。その時に、珍奇な名前という理由で改名することができるのかどうかが注目すべきところでしょう。仮に改名したい場合は、自分が子の名前でどれだけ不利益な扱いを受けたのかを証明する必要があります。

人の名前というのは、その個人の持ち物という側面があります。しかし、個人の持ち物だからと言っても、適当な名前を付けることとは異なります。一般的には、親が子どもの名前を付けることになりますが、その名前は子どもが一生背負っていくことになるでしょう。親としては、姓名判断などを利用してもよいので、子によい名前を付けることが肝心です。

改名のための手続きは

改名したい場合には、家庭裁判所に対して名の変更許可申立書を提出します。その際に、改名する理由と新しい名前を記入してください。理由については、改名をするのに正当な理由があるのかどうかを確認するために、記入します。新しい名前については、よいものを自由に決めていただいても構いません。

もし改名したい場合は、新しい名前を付けるのに姓名判断を利用してもよいのではないでしょうか。電話占いを利用して新しい名前を付けてもらうというのもよいことです。今までの名前では、とても悪いことが起きたわけですので、新しい名前でよい運勢を感じたいでしょう。新しい名前で新たな出発がしたい場合は、よい名前を付けてもらってください。

最終的に改名ができるのかどうかは、裁判官が判断します。裁判官に改名した方がよいことを証明しないといけません。場合によっては、提出した後に家庭裁判所に出廷する可能性があります。改名の許可が出なければ、名前を変えられません。その結果で納得がいかない場合は、即時抗告を行って、高等裁判所で同じように争うことは可能です。高等裁判所でも許可が出ない場合は、もうあきらめるしかないことになります。

改名の許可が出た場合は、審判書の謄本を添付したうえで、市区町村役所の戸籍を扱っている窓口に行って、改名の届出を行います。市区町村役所で改名が断られることはありませんので、裁判で改名を認めてもらえるのかどうかがポイントです。

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【筆者:高島律】